交通事故の損害賠償金

接骨院での施術費についても損害賠償請求が可能です

交通事故によって生じた痛みなどの症状について接骨院で施術を受けた場合、その施術費用についても相手方に損害賠償請求をすることが可能です。

とはいえ、どのような施術費についても支払ってもらえるというわけではなく、「交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるもの」について支払いを受けることが可能です。

交通事故によるケガのように、症状が出ていても外傷がないケガの場合には、特にしっかりとケガの状態を説明し、相手方保険会社からの理解を得ることが重要となります。

患者様ご自身だけで説明をされる場合、交通事故のケガについて適切な説明をし、保険会社からの理解を得ることが難しいこともあります。

きだに名倉堂接骨院では、患者様が保険会社から適切に施術費の支払いを受け、必要としている施術を受けられるよう、弁護士との提携をおこなっています。

必要に応じて交通事故に関するご相談をしていただくことができますので、弁護士を必要としている方はご来院の際にお申し付けください。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×

【平日21時まで施術】
平日 9時~12時、16時~21時
土曜 9時~13時

【予約について】
平日20時以降および木曜日は、事前の予約が必要です。

所在地

〒350-1306
埼玉県狭山市
富士見1-11-1
狭山市駅 東口 徒歩5分

04-2956-7688

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